退職して起業するまでの社会保険切替
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株式会社ロジック推しは電子公告を選択
結論としては、当社は
電子公告を選択しました。
電子公告はWebサイトでの決算情報開示を意味します。
当社はできるだけオンラインで進めたいと考えているため、
ここは電子公告一択でした。
株式会社は決算公告必須
前提として、
株式会社は決算公告が義務付けられています。
つまり、決算情報を何らかの方法で発表しなければなりません。
その発表方法を、定款に記載する必要があります。
官報掲載も選択可
電子公告以外の選択肢として、官報への記載を選択することも可能です。
ただし掲載する度に数万円かかりますし、
よほどのことが無い限り電子公告を選択するのが良いと思います。
日刊新聞紙掲載も選択可
法務省の電子公告制度の説明ページによりますと、日刊新聞紙への掲載も選択可能なようです。
ただしfreee会社設立およびMoneyForwardクラウド会社設立にはこの選択肢がありませんでした。
通常は考えなくて問題ないのでしょう。
URLも必要
電子公告を選択した場合、
公告を掲載するURLを記載する必要があります。
定款への記載は公告方法が電子公告であることのみですが、起業の申請で定款と同時に提出する書類に記載しますので、事前にURLが必要になります。
当社は
https://www.logic-lovers.com/ にしました。
これはすなわち、起業前に、会社のホームページが必要ということになります。
会社住所と同様にここも
矛盾していますね。
リアルの住所もネットの住所も起業前に必要です。
事前に会社ホームページを作る
そのため、個人名義でレンタルサーバーを借りてドメインを取得して、
会社ホームページを作るのが良いと思います。
当社の場合、この段階では、何も表示されないホームページを準備しました。
電子公告掲載サービスも利用可
freee会社設立とMoneyForwardクラウド会社設立では、
電子公告サービスが提供されています。
電子公告を代替してくれるので、会社のホームページは不要です。
どちらも年間数千円のようです。
昨今は公式はSNSだけという会社も少なくありません。
特にホームページの作成予定が無い場合は、電子公告掲載サービスの利用が良いでしょう。
弥生のかんたん会社設立は電子公告非対応
なお弥生のかんたん会社設立の
よくあるご質問(FAQ)によると、
電子公告非対応とのことです。
最新の法律に対応している弥生さんでしたので、これは意外でした。
改善を期待します。
まとめ
本記事では、当社が
公告方法を
電子公告にした旨を紹介しました。
関連して、
自社ホームページURL取得方法、
自社ホームページhtmlサンプルも紹介しております。
補足
・決算公告に必要な情報は、本記事の画像のような「貸借対照表」です。
・大会社は貸借対照表に加えて「損益計算書」も開示が必要になります。
・ 本記事における「起業の申請」とは厳密には「株式会社設立登記申請」のことです。
・本記事で紹介した内容は確認した当時のものです。その後変更されている可能性があります。
・画像内のラスタライズ文字フォントに
Open Font Licenseの
Noto Sans Japaneseを使用しております。