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増資と役員借入金による資金調達【株式会社の社長になるためのミニマムガイド初心者向け

2025/02/24
増資と役員借入金による資金調達【株式会社の社長になるためのミニマムガイド 】

 本記事では資本金で運転資金が不足した場合に、役員がお金を融通する方法として、増資および役員借入金による資金調達ついて紹介します。 意図的に資本金を少なくして、後から増やす方法がお得かどうかも考察します。


資本金を少なくして後から増やしても得しない


 意図的に資本金を少なくして、増資や役員借入金で増やす方法について、結論としては、得になりません。 資本金として用意しておくのがシンプルでわかりやすいですし、最もお得です。

増資とは


 増資は、会社を設立した後で、資本金を増やすことです。

増資には税金がかかる


増資と役員借入金による資金調達【株式会社の社長になるためのミニマムガイド 】
 増資には、この図の通り税金がかかります。 資本金にかかるのと同じ登録免許税です。 詳しくは 国税庁のサイトをご参照ください。

資本金に含められるならベター


 つまり、資本金+増資、にすると、資本金だけの場合と比べて、最低でも3万円の登録免許税が必要になる、ということになります。 そのため、もし事前にわかっているのであれば、あとから増資するより、最初から資本金に含めておく方がお得です。

役員借入金


 会社が役員から資金調達する方法には、役員借入金もあります。 会社の視点で、役員個人からお金を借りることです。

借入金の返済は経費にできない


 ここで抑えておきたいのは、借入金の返済は経費として認められないということです。 これは役員借入金だけでなく、銀行からの借入金の返済も同様です。

役員借入金返済と役員報酬を比較


 ここで、社長へお金を渡す方法として、役員借入金の返済と、役員報酬報酬で、税金が大きく変わってくる点を見ていきましょう。

お金の流れは同じ


 1人会社の場合、以下はどちらでもお金の流れは同じです。
  • 社長が資本金として会社に入れ、会社が役員報酬として社長に渡す
  • 社長が役員借入金として会社に入れ、会社が返済として社長に渡す
しかし役員報酬は経費として計上できますので、法人税を抑える効果があります。

年間100万円を渡す場合の例


 具敵的な例として、人件費を除いた会社の利益が100万円出て、社長へ100万円渡すケースを考えてみましょう。
法人税(会社)所得税等(個人)
役員報酬0円0円
役員借入金返済約20万円0円

 このように、役員借入金にすると、その返済ぶんは経費にならないため、社長に返済する金額を含めて法人税がかかります。 一方、役員報酬として支払えば、会社の利益が0円になるため、法人税はかかりません。
 ただし、役員報酬は社長個人の収入になり、所得税や住民税、社会保険料がかかることを考慮する必要があります。 それでも100万程度であれば役員報酬にした方が得です。
 役員借入金の返済はなら個人の収入にはならないため、金額が大きくなると節税に寄与するケースもあるでしょう。 しかし小企業で、初期から必要な経費だとわかっていて、すべて資本金で用意できるのであれば、 下手な小細工はせず、最初から資本金に含めておく方がお得です。

まとめ


 本記事では、会社設立後に資金が追加で必要になった場合の選択肢のうち、役員がお金を融通しての資金調達方法として、増資および役員借入金の紹介をしました。
 また、最初から必要だとわかっている資金は、可能ならすべて資本金として用意するのがシンプルでわかりやすいですし、最も得になるケースが多いことがわかりました。 本記事が、起業を考えている方の参考に、少しでもなりましたら幸いです。

補足


・本記事で紹介した内容は確認した当時のものです。その後変更されている可能性があります。
・画像内のラスタライズ文字フォントにOpen Font LicenseNoto Sans Japaneseを使用しております。

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