退職して起業するまでの社会保険切替
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資本金払込の証明が必要
起業を申請するためには、
定款に記載された資本金の額を証明するために、同額を
振り込み、法務局へ提出する紙の資料に加える必要があります。
当社(株式会社ロジック推し)は資本金が256万円でしたので、256万円を振り込みました。
自分名義の口座から
出資者が資本金として出資したことを証明するため、
振込者が自分であることがわかるように、
振込元は自分名義の銀行口座を使用します。
自分の別の口座へ
振込先は、会社用の銀行口座ですが、会社設立前ですので法人口座はありません。
そのため、
振込先は、振込元とは別の、自分の銀行口座を使用します。
残高ではなく入金額
預金残高が、資本金の額と一致しても意味が無い点には、注意が必要です。
重要なのは、
そのタイミングで資本金の額を振り込んだかどうかです。
定款作成後に振り込む必要あり
定款作成前の振り込みは無効です。
そのため、もし既に、会社用として予定している口座に資本金の振り込みを実施済みだった場合は、
いったん元に戻して、定款作成後に改めて、資本金の額を振り込み、その行為を証明できるようにしましょう。
明細を取得
振り込みが完了しだら、その
明細を取得します。
ネットバンクであれば、おそらくpdf出力ができるので、それを利用しましょう。
無い場合は、紙の通帳のコピーでも大丈夫です。
起業の申請には以下の情報が必要です。
印刷
情報を取得したら、デジタルデータの場合はA4用紙に
印刷して、紙の資料として用意します。
なお、この情報は1枚の紙に収まっている必要はありません。
必要に応じて複数枚印刷しましょう。
資本金の振り込みについてはこれで完了です。
まとめ
本記事では、
資本金の振り込みに関して、その必要性と流れを解説しました。
資本金の額を振り込み、その記録を紙にしましょう。
次回の記事で、起業の申請、すなわち、株式会社設立登記申請の準備について紹介します。
本記事で印刷した書類も、そちらで使用します。
補足
・「定款」は起業および将来も含めてとても重要な会社のルールブックです。
・本記事における「起業の申請」とは厳密には「株式会社設立登記申請」のことです。
・本記事では、起業する人自身のみが、発起人であり出資者である前提で記載しています。
・銀行の法人口座の作成は、設立後も必須ではありません。
・画像内のラスタライズ文字フォントに
Open Font Licenseの
Noto Sans Japaneseを使用しております。