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退職して起業するまでの社会保険(年金保険・健康保険)の切り替え【ミニマム解説初心者向け

2025/04/21
退職して起業するまでの社会保険(年金保険・健康保険)の切り替え【ミニマム解説】

 筆者が会社を退職して、新たに1人会社「株式会社ロジック推し」を起業した経験から、 勤めている会社を退職し、自身の会社を起業する間に必要な、 社会保険(年金保険・健康保険)の切り替えの手続きについて、 ミニマムにポイントを絞り解説します。
退職して起業するまでの社会保険(年金保険・健康保険)の切り替え【ミニマム解説】 fig.1

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個人対応が必要な社会保険は年金保険と健康保険


 会社勤めをしていると、色々な社会保険に加入しています。 そのうち、会社を退職した場合に、各個人で手続きが必要になるものが、年金保険と健康保険です。
 退職してから、新会社の社会保険に加入するまでの間は、それぞれ「国民年金保険」「国民健康保険」に加入しなければなりません。
 また、その後に、新会社で新たに社会保険に加入したら、それぞれ退会しなければなりません。
 その流れを、本記事で解説します。

退職して起業する際の社会保険の切り替えの流れ


 会社を退職して、その後に起業する際に必要な、社会保険の切り替えの流れは以下の通りです。
  1. 会社から「厚生年金保険・健康保険 資格等喪失連絡票」を受け取る
  2. 役所にて国民年金保険・国民健康保険の加入手続きをする
  3. 納付書が届いたら納付する
  4. 起業した会社で厚生年金保険・健康保険に加入する
  5. 役所にて国民健康保険を退会する
  6. 払い戻しの案内が来たら対応する

 それぞれ順次解説します。

1. 会社から「厚生年金保険・健康保険 資格等喪失連絡票」を受け取る


 退職すると、会社から「厚生年金保険・健康保険 資格等喪失連絡票」が発行されますので、受け取りましょう。
 通常は、退職処理の中で発行されると思いますが、 不明であれば、人事部に問い合わせましょう。

2. 役所にて国民年金保険・国民健康保険の加入手続きをする


 自身の住んでいる自治体の市役所や区役所等にて、国民年金保険・国民健康保険の加入手続きをしましょう。

加入手続きに必要なもの


 国民年金保険・国民健康保険の加入手続きに必要なものは以下です。
  • マイナンバーカード
  • 厚生年金保険・健康保険 資格等喪失連絡票

 ただし、自治体ごとに違う部分もあるため、必ずご自身の自治体でご確認ください。

加入手続きの期限


 国民年金保険・国民健康保険の加入手続きには、期限があります。 具体的には、資格喪失日から14日以内にしなければなりません。 つまり退職日の翌日から14日以内です。
 「厚生年金保険・健康保険 資格等喪失連絡票」が、いつ発行されるかにもよりますが、 基本的には時間に余裕がありません。
 そのため、計画的に進めることを、強くお勧めします。

3. 納付書が届いたら納付する


 国民年金保険・国民健康保険の納付書が届いたら、記載されている金額を納付しましょう。 加入手続きは、この2つを同時に行いますが、納付は別々です。

国民年金保険料納付書


 国民年金機構から、「国民年金保険料納付書」が届きます。
 バーコードを読み込んで、電子マネーで納付できますので、すぐに完了します。 その他の方法も、色々と対応されています。

国民健康保険納入通知書


 自治体から、「国民健康保険納入通知書」が届きます。
 国民健康保険は、自治体ごとの仕組みのため、お住まいのところによって方法は変わります。 筆者居住の自治体からの通知書には、バーコードが記載されており、電子マネーで簡単に納付できました。 その他の方法も、色々と対応されています。

4. 起業した会社で健康保険・厚生年金保険に加入する


 起業したら、年金事務所あるいは e-Gov にて、社会保険加入の手続きをしましょう。
 e-Govでの手続きについてはこの記事にて詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

5. 役所にて国民健康保険を退会する


 新会社にて社会保険に加入し、資格を確認できたら、国民健康保険を退会します。

国民年金保険の退会


 国民年金保険は、新会社で厚生年金保険に加入したら、自動的に切り替わりますので、何もしなくて問題ありません。

国民健康保険の退会


 国民健康保険は、自治体ごとの仕組みのため、自動的には退会されるとは限りません。 必ず、お住まいの市役所・区役所等で確認し、必要であれば手続きを行いましょう。
 筆者は、役所に電話して、退会手続きが必要な旨を確認しました。 手続き自体はオンラインで可能でしたので、役所には行かずに退会申請をして、完了しています。

6. 払い戻しの案内が来たら対応する


 社会保険料は、余分に納付した金額が有れば、還付されます。
 判断は月単位です。 筆者は12月末に退職、翌1月末にギリギリ加入できたため、結果的に空白の月がありません。 そのため、全額戻ることになりました。

国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書


 国民年金機構から「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が届いたら、 銀行口座など必要な情報を記載して返送しましょう。
 筆者の場合は返送から1ヶ月弱で、還付金が振り込まれました。

国民健康保険料過誤納金還付充当通知書


 自治体から「国民健康保険料過誤納金還付充当通知書」が届いたら、 銀行口座など必要な情報を記載して返送しましょう。
 自治体によって、対応方法は異なる可能性があります。

起業して社会保険に加入するまでの期間がある


 起業してから、社会保険に加入するためには、最低でも1週間程度の期間は必要です。 起業についても、登記申請書を提出してからから2週間程度はかかります。
 そのため、会社の社会保険の資格が得られない期間が少なからず発生しますので、国民年金保険・国民健康保険への加入が必要になります。 起業に関するスケジュールは、社会保険への加入を含めてこの記事にまとめていますので、ぜひご参照ください。

まとめ


 本記事では、筆者が会社を退職して、新たに1人会社「株式会社ロジック推し」を起業した経験から、 勤めている会社を会社を退職し、自身の会社を起業する間に必要な、 社会保険(年金保険・健康保険)の切り替えの手続きについて、解説しました。
 退職してから、新会社の社会保険に加入するまでの間は、「国民年金保険」と「国民健康保険」に加入しなければなりません。 その手続および、還付の流れについても解説しています。

補足


・画像内のラスタライズ文字フォントにOpen Font LicenseNoto Sans Japaneseを使用しております。
・厳密には本記事公開のタイミングではまだ国民健康保険料の還付は完了していません
カテゴリー:退職手続き